遺産分割協議をやり直すことはできる?

最初に挙げたケースのように、遺産分割協議が一度成立したものの、後から考えて協議内容を変更したいということがあるかもしれません。
では、遺産分割協議をやり直すことはできるのでしょうか?
原則として、遺産分割協議のやり直しは行うことができません。
一度合意したものを簡単に覆すことは妥当ではありませんし、やり直しを安易に認めてしまうと、いつまでも相続手続きが終わらないからです。

やり直しができる場合の条件・ケース

しかし、例外的にやり直しができる場合もあります。
やり直しをすることのできる代表的なケースを順にみていきましょう。

遺産分割協議を行った全員の合意がある場合

まず、遺産分割協議を行った全員の合意があった場合です。
協議後に事情が変わって、当事者全員が別の分け方がよかったと考えているケースなどが当てはまります。
全員の合意が必要ですので、1人でも反対すると合意によるやり直しをすることはできません
合意によるやり直しを行う場合は、通常、新たな遺産分割協議書を作成します。
以前作成した遺産分割協議書によって相続登記などが行われてしまう場合があるので、以前の遺産分割協議書は破棄するようにしましょう。

遺産分割協議後に新たな財産が見つかった時は、通常、遺産分割協議書をやり直す必要はありません。元の遺産分割協議書に、「本協議書に記載のない遺産及び本遺産分割の後に判明した遺産については、〇〇が全て相続する」というような定めがある場合は、やり直しをせずに協議書に従います。
上記のような定めがない場合は、一から協議をやり直すのではなく、新たに見つかった財産の分け方についてのみ相続人で協議します。
ただし、見つかった財産が非常に重要なもので、遺産の分け方自体に影響を及ぼすという場合には、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議自体をやり直すことになるでしょう。

遺産分割協議に無効・取り消しの原因がある場合

次に、遺産分割協議に無効や取り消しの原因があった場合にも、やり直しをすることができます。

相続人全員が協議に参加していなかったら、遺産分割協議は無効となります。
たとえば、戸籍の確認を十分にしていなかったため、実は被相続人が認知していた子どもがいたことが分かった時は、その子ども抜きで行われた遺産分割協議は無効です。
また、遺産分割協議に、認知症で判断能力のない相続人が参加していた場合や、未成年の相続人が単独で参加していた場合も、無効となります。
滅多にありませんが、相続人になりすまし、相続人以外の人が遺産分割協議に参加していたケースも、当然無効です。

遺産分割協議にあたって、詐欺・脅迫・錯誤があった場合は取り消し対象となります。
たとえば、誰かに騙されたり、脅されたり、重大な勘違いをしていたため、自分の本意ではなかったのに署名押印してしまった時には取り消しを主張できます。

無効や取り消しの原因があると、相続人全員の合意がなかったとしても、遺産分割協議のやり直しを求めることができます。

遺産分割が完了した後に遺言が見つかったという場合もあります。
この時、確定した遺産分割は無効となり、遺言に基づいて改めて分割を行います。
ただし、遺言発見前の遺産分割を優先させたいと相続人全員が合意した場合は、そのまま有効にすることができます。

やり直しができない場合の条件・ケース

遺産分割協議をやり直すことのできるケースについて考えてきましたが、たとえ当事者全員の合意があったとしても、遺産分割協議のやり直しができないこともあります。
裁判所による遺産分割調停や審判によって遺産分割を行った場合は、やり直しできません。
調停や審判は裁判所によって行われる公的な手続きなので、当事者の合意で簡単に覆すは妥当ではないからです。