限定承認とは?どう判断するべき?

相続はさまざまな制度が複雑に絡み合っています。今回は被相続人に負債がある場合に検討したい限定承認について解説します。

限定承認とは

限定承認とは被相続人のプラスの財産の範囲で、マイナスの財産(債務)を相続する相続方法のことを指します。プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することを単純承認といいます。単純承認をした場合、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合でもマイナスの財産を承継することになりますので、相続人が借金を返済する義務が生じます。

一方の相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがありません。相続放棄をした場合、全ての財産を放棄することになりますので、自宅の不動産を引き継ぐことはできません。

限定承認は被相続人にマイナスの財産があることが判明している場合で、プラスの財産とマイナスの財産がどちらが多いかわからないときに有効な方法といえるでしょう。使われることは多くない制度ではありますが、場合によっては非常に有効な手段となり得ます。被相続人の財産にマイナスの財産がある場合は、限定承認も視野に入れて検討するようにしましょう。

限定承認を検討する際の注意点

限定承認を検討する際にはどのような点に注意すればよいのでしょうか。

相続人全員で行う必要がある

相続放棄や単純承認は各相続人が単独で行うことができますが、限定承認は相続人全員で行う必要があります。全員の意思を統一する必要がありますので、複数の相続人がいる場合は注意が必要です。

相続発生から3ヶ月以内に申し立てを行う必要がある

限定承認は相続発生から3ヶ月以内と非常に短いスケジュールで申立てを行う必要があります。相続発生後すぐに検討し始めなければ間に合わない可能性があります。特に複数の相続人がいる場合は早めに話しあいましょう。

財産を処分すると単純承認をしたことになってしまう

相続財産を一部でも処分してしまうと単純承認したとみなされてしまいますので、限定承認ができなくなってしまいます。限定承認をする可能性がある場合は財産を処分しないように注意しましょう。

不動産や株式の譲渡所得税がかかる

限定承認をした場合、被相続人が亡くなったと同時に株式や不動産を売却したものとして譲渡所得税が課税されます。被相続人が購入した時よりもかなり値上がりした株式や不動産、先祖代々引き継いでいて購入時の価格がわからない不動産がある場合は多額の譲渡所得税がかかる可能性がありますので、注意が必要です。