寄与分とは

相続人に貢献した場合、財産を多く配分される権利が認められることがあります。このような権利が認められる制度を「寄与分」といいます。今回は寄与分について解説していきます。

寄与分とは

寄与分とは被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした人が通常の財産配分よりも多くの財産を相続することができる制度です。

寄与分は明確に算出することが難しく、原則相続人間で話し合って決めることになります。相続人間の話し合いで決着がつかない場合には裁判所による調停で話し合いが行われ、最終的には裁判所の判断で決定することになります。

寄与分は相続人のみ認められていますので、ビジネスパートナーや内縁の妻の寄与分が認められることはありません。

寄与分が認められる条件とは

寄与分が認められるためには一般的に以下の条件を満たす必要があります。

対価を受け取っていないか低い金額であったこと

家業を手伝って被相続人の財産形成に寄与していたとしても、その際に給料が出ていたとしたら寄与分は認められる可能性が低いです。寄与分が認められるためには被相続人に貢献したうえで対価を得ないかもしくは低い金額である必要があります。

通常の関係で期待される程度を超えている

被相続人である親のために家業の手伝いや介護をしていた場合でも通常の親子関係で期待される程度の寄与であった場合は寄与分が認められる可能性は低いでしょう。

寄与分が認められるためには通常の期待を超えるような貢献をしている必要があります。

長期間継続していること

一時的に貢献しただけでは、寄与分が認められる可能性は低いです。介護などの場合も長期間継続的に貢献している必要があります。

 

2019年から特別寄与料が新設

2019年の民法改正で特別寄与料が新設されました。特別寄与料とは相続人以外の人が被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合に貢献度に応じ金銭を請求することができる制度です。

特別寄与料によって考えられるケースとしては相続人の家族が被相続人を介護していたケースです。息子の妻が被相続人の介護を行っているというケースはよくあります。これまでは、息子の妻は相続人ではなかったため、被相続人に貢献をしても寄与分が認められることはありませんでしたが、特別寄与料が新設されたことで、寄与分が認められる可能性があります。

寄与分が認められることは簡単ではない

寄与分が認められるためには対価を得ずに、通常の期待を超えて継続的に行う必要があります。時々買い物を手伝ったりした程度では寄与分が認められる可能性は低いでしょう。

寄与分を主張することで、他の相続人と関係が悪化するケースもありますので、慎重に検討するようにしましょう。