生命保険を契約している場合の遺留分

遺留分とは配偶者や子供に認められた最低限財産を相続する権利です。受取人の固有の権利である生命保険とはどのような関係になるのでしょうか。

 

生命保険の保険金は遺留分の対象?

遺留分とは子や配偶者、親などに認められている権利で遺言などで、侵害されても遺留分侵害請求をすることで、必ず取り戻すことができる権利です。兄弟姉妹や甥・姪には遺留分はありません。

遺留分は相続人により異なります。主なケースでは以下の通りとなります。

①相続人が配偶者と子の場合
配偶者の遺留分:4分の1
子の遺留分:4分の1

②相続人が子のみの場合
子の遺留分:2分の1

③相続人が配偶者と兄弟姉妹または甥・姪の場合
配偶者の遺留分:2分の1
兄弟姉妹または甥・姪の遺留分:無し

生命保険の保険金は原則遺留分の対象とはなりません。その理由は生命保険は受取人の固有の財産であり、相続財産には含まれないからです。
保険金は税法上もみなし相続財産とされており、本来の相続財産ではありません。

 

生命保険が遺留分の対象になるケース

原則生命保険は遺留分の対象ではありませんが、生命保険が遺留分の対象になるケースがあります。

過去に裁判となった例でも保険金が一人の相続人に支払われたことで、遺留分侵害の請求を行い、実際に遺留分が認められたケースがあります。

遺留分が認められるかの判断は遺産総額と保険金の比率を勘案して著しく不公平と言えるかどうかです。
また、不公平の度合いを勘案する上で同居の有無や、生前に受けた贈与の額、介護の有無などさまざまな要素で判断が分かれます。

 

生命保険で差をつける場合の注意点

生命保険で財産の割合に差をつけることは有効な手段です。実際に生命保険は原則遺留分の対象外で受取人固有の財産となりますので、受取人に差をつけることができます。

例えば相続人のうち一人には生前贈与をしている場合で、もう一人にはしていない場合、介護などで特定の相続人にお世話になった場合などは生命保険で差をつけても良いでしょう。

遺言者を作成することで差をつけることができますが、遺言書を作成するのは手間や費用がかかることもあり、避けたいと考える人もいるでしょう。
遺留分の問題もあるため、著しい不公平になることは避ける必要がありますが、生命保険は財産配分において有効な手段の一つです。

遺留分の請求まで行かなくても財産に差がでてしまうことで、トラブルとなることがありますので相続人の心情にも配慮し、検討するようにしましょう。