相続欠格とは

相続では様々な知識が必要になります。今回は相続欠格について解説します。

相続欠格とは

相続欠格とは民法891条により定められた制度で相続人が相続欠格になると、財産を相続することができなくなる制度です。

相続欠格事由に該当するのはは以下の5点です。

①被相続人を死亡または死亡させようとして刑に処された者

②被相続人が殺害されたことを知りながら告訴しなかった者

③被相続人に被相続人に対し、詐欺または脅迫行為により遺言者の作成や内容の変更、撤回を妨げたもの

④被相続人に対し、詐欺または脅迫行為により遺言者の作成や内容の変更、撤回を要求した者

⑤遺言書を偽造、変造、隠匿した者

上記の5つに該当する行為を行なった者は相続欠格となりますので、財産を相続することができなくなります。

上の5つの項目をみてお分かりの通り、相続欠格の該当事由は重大な犯罪行為であり、相続欠格について特段の申立てを行わなくても、自動的に相続欠格になります。
また、一度相続欠格になると永久に資格が復活することはありません。被相続人と相続人が、相続人としての地位を復活することを同意しても相続人としての地位が復活することはできません。

 

相続放棄と相続排除との違い

相続欠格と相続放棄、相続排除は何が違うのでしょうか。それぞれの違いを解説します。

相続放棄との違い

相続放棄は自らの意思で財産を放棄するものです。相続発生後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをすることで完全に放棄をすることができます。
相続放棄をした相続人は被相続人の借金を承継することもありませんので、返済義務もなくなります。

相続廃除

相続廃除とは被相続人が生前に特定の相続人に財産を残したくない場合にとる手続きです。相続廃除を行うことで、相続人としての地位を失いますので、遺産分割協議に参加することができす、財産を相続することはありません。
遺留分も否定されますので、一切財産を相続することはありません。

相続廃除は民法892条で定められており、以下の3点に該当した場合相続廃除の手続きを行うことができます。

①被相続人に対し、暴力や精神的苦痛を与える虐待を行なった者

②被相続人の名誉や感情を著しく害する侮辱行為を行なった者

③犯罪や不貞行為、相続人の財産を許可なく浪費するなど、非行があった者

 

代襲相続は可能

相続欠格になると相続財産を相続することはできませんが、代襲相続によりその子が相続することは可能です。

相続欠格の子も相続できないと勘違いをしている人も多いので注意しましょう。