特別受益とは

相続の際に揉めるケースとして多いのが、生前に既に利益を受けていたというケースです。

特例などを利用して多額の生前贈与を受けているケースや生活費を援助してもらっていたケースなどさまざまです。今回は生前に利益受けている「特別受益」について解説します。

特別受益とは

特別受益とは相続人のうち利益を得ていることを指します。被相続人から生前に特別な利益を受けている場合、相続発生時に調整するべきとの考え方に基づき設けられた制度です。

特別受益を受けていた場合、相続の際に調整して財産が配分されることになります。相続の際に特別受益を調整することを「特別受益の持ち戻し」といいます。

特別受益が認められるケース

特別受益が認められるケースとはどのようなケースがあげられるのでしょうか。

結婚などのお祝い金として資金を援助していたケース

結婚などのお祝い金として資金を援助していた場合、特別受益として認められるケースが多いです。相続人の中には結婚するものとしないものがいる可能性もあるため、不公平となる可能性があります。

住宅取得資金の贈与

住宅取得資金の贈与であれば、特例により最大1,000万円まで非課税になります。住宅取得のための贈与は特別受益として持ち戻しの対象となります。

特別受益とならないケース

特別受益とならないケースにはどのようなものがあるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。

孫への贈与

孫が生まれたら暦年贈与の非課税枠の範囲で110万円まで贈与をしているというかたも多いでしょう。また、孫への教育資金贈与は孫一人につき1,500万円まで非課税になります。暦年贈与や教育資金の非課税制度を利用して贈与をした場合、孫の有無や人数によって不公平が生じます。

しかし、特別受益はあくまで相続人の相続分を調整する制度であって、相続人ではない孫は特別受益の持ち戻しの対象外となります。

扶養の範囲内での援助

子どもの中には早く実家を出ていく人もいれば長く実家に住んで扶養される人もいます。この場合、被相続人が生活費を出していたということも少なくないでしょう。自分で生計を立てていた相続人から見ると不公平に感じるかもしれません。

しかし、扶養の範囲内で生活費を負担していいたことは特別受益とは認められません。一方で扶養の範囲以上に資金援助をしている場合は特別受益として認められることがあります。

生命保険の保険金

生命保険の死亡保険金は受取人を指定することができます。生命保険の保険金は受取人の固有の財産ですので、特別受益の対象にはなりません。