ケース別の法定相続割合と遺留分について解説!

前回に引き続き法定相続割合と遺留分について解説していきたいと思います。

今回はケース別に法定相続割合と遺留分について具体的にみていきたいと思います。

相続人が配偶者と子ども(孫)の場合

相続人が配偶者と子どもの場合、法定相続割合は以下の通りとなります。

配偶者:2分の1
子ども(孫):2分の1

子ども(孫)が複数いる場合は2分の1を子どもの人数で分けることになります。そのため、子ども(孫)が2人いる場合は配偶者が2分の1、子どもは4分の1ずつとなります。

遺留分は以下の通りです。

配偶者:4分の1
子ども(孫):4分の1

遺留分も子ども(孫)の人数で分けることになります。

子ども(孫)のみの場合

子ども(孫)のみの場合の法定相続割合は以下の通りです。

子ども(孫):全部

相続人が子ども(孫)のみの場合、全ての財産を子ども(孫)が相続することになります。遺留分は以下の通りです。

子ども(孫):2分の1

遺留分も子ども(孫)の人数で分けることになります。

相続人が配偶者と父母の場合

相続人が配偶者と父母の場合の法定相続割合は以下の通りです。

配偶者:3分の2
父母:3分の1

父母が二人とも健在の場合には3分の1を二人で分けるため、6分の1ずつとなります。遺留分は以下の通りです。

配偶者:3分の1
父母:6分の1

相続人が父母のみの場合

相続人が父母のみの場合の法定相続割合は以下の通りです。

父母:全部

遺留分は以下の通りです。

父母:3分の1

相続人が配偶者と兄弟姉妹(甥・姪)の場合

相続人が配偶者と兄弟姉妹(甥・姪)の場合の法定相続割合は以下の通りです。

配偶者:4分の3
兄弟姉妹(甥・姪):4分の1

兄弟姉妹(甥・姪)は4分の1を人数で分けることになります。遺留分は以下の通りです。

配偶者:2分の1
兄弟姉妹(甥・姪):無し

兄弟姉妹(甥・姪)には遺留分はありません。相続人が配偶者と兄弟姉妹(甥・姪)の場合、遺言を作成し、すべて配偶者に遺すというケースも多いです。兄弟姉妹(甥・姪)には遺留分がありませんので、全て配偶者に遺すという内容の遺言でも実現することが可能です。

法定相続人が兄弟姉妹(甥・姪)のみの場合

法定相続割合は以下の通りです。

兄弟姉妹(甥・姪):全部

遺留分は以下の通りです。

兄弟姉妹(甥・姪):無し

相続人が兄弟姉妹(甥・姪)のみの場合も遺留分はありませんので、遺言を作成することで兄弟姉妹(甥・姪)以外に財産を遺すことも可能です。