相続放棄について
家族が亡くなり、相続財産を調べている内に借金がある事が分かった。
素直に借金を背負いますか?
こんな時には相続放棄をしましょう!
でも相続放棄はいつでもできるのでしょうか?
どうやったら相続放棄をできるのか?
今回は相続放棄について説明します。
相続放棄は「私は相続を放棄します!」と口で言っても、放棄した事になりませんし、遺産分割協議で何も相続しない内容にハンコを押した方からと言って、相続放棄はできません。
借金取りに「放棄します。」と言ったところで、借金は無くなりません。
ではどうすれば良いのでしょうか?
相続放棄は家庭裁判所に申し出て、申述することによってすることができます。
つまり家庭裁判所でしっかり手続きをしないといけないという事です。
申し出る家庭裁判所は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
必要書類は相続関係により変わってきますが、主な書類は以下になります。
・相続放棄の申述書
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・放棄する人の戸籍謄本
・相続関係を証する戸籍謄本等
上記書類を集めて、管轄の家庭裁判所に提出します。
ここで重要な注意点があります。
相続放棄をするには期限があります。
この期限内に手続きをしないと原則相続放棄はできません。
放棄できないということは、借金も背負わないといけないということです。
その期限は「自己の為に相続の開始があったことを知った時から3カ月」です。
これはかなり短い期間です。
仮に死亡した日時に知ったとしたら、そこから3カ月です。
家族であれば当然その時にしることになるでしょう。
もし相続財産にマイナスの財産(借金等)があることを知っていたら、急いで手続きをすることが必要です。
ただ上記の期限に関しては、様々な判例が出ており、知った時というのは、自分のために相続があったことと、実際に相続財産があることを知ってから3カ月となっています。
ですから仮に全く知らなかった借金等が後から判明したときは、その借金が自分の相続財産だと知ったときから3カ月と言われています。
そうは言っても、期限が短いことには変わりありませんし、後から借金の存在を知って相続放棄する時は、専門家に相談にすることをお勧めいたします。
相続放棄の申述書への記載の仕方に工夫が必要になってきます。
今まで述べてきた様に、相続財産の中に借金があることが、あからさまな時は相続放棄しやすいですが、そうではない場合はどうしたら良いでしょうか?
例えばプラスの財産もかなりあるけど、マイナスの財産のあって、どちらが多いかすぐには分からない場合などです。
こういった場合は限定承認という手続きがあります。
限定承認について
財産がプラスになるかマイナスになるか分からない場合に、相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する手続きになります。
この手続きをすれば、多額な借金を相続をすることは避けることができます。
ただこの手続きも相続放棄と同じように、3カ月以内という期限がありますので、どちらにしても急ぎでの手続きは必要になります。
相続放棄の手続の例として、借金が多額にある場合のお話しをしましたが、借金などがないにしても、相続放棄を利用すべき時はあります。
例えば、その相続に関わりたくない場合です。被相続人(亡くなった方)と長年疎遠であり、財産があろうがなかろうが、また遺産分割協議などの手続きにも関わりたくない時には、有効な手段になります。
相続放棄は最初から相続人ではなかったことになりますので、相続放棄の手続をすれば、一切関わりがなくなります。
他に注意点としては、仮に第一順位の相続人が全員相続放棄すると、第二順位の関係にある人が相続人になりますので、借金等で相続放棄する時は、親族内でしっかり相談して、専門家に相談することをおすすめさせていただきます。
今はネットや書籍などでほとんどのことを調べられる時代ですので、何でも解決しそうですが、周りの方にも影響が及ぶような状況の時は、やはり専門家に頼って下さい。
手の施し様がない状況で相談されても、何もできない場合も出てきてしまいますので。
相続放棄については、くれぐれも慎重に対応することが重要になります。