代襲相続と数次相続について

今回はあまり聞きなれない言葉だと思いますが、相続人と相続分を確定する際の民法上のルールである代襲相続と数次相続について説明したいと思います。

代襲相続について

代襲相続とは被相続人より先に相続人が亡くなってしまっていて、その相続人の子供が相続することを言います。

親が亡くなるより先に子供が亡くなっていて、孫が相続することをいいます。

子供、孫だけの関係でなく、兄弟姉妹が相続人になる際に、兄弟姉妹が先に亡くなってて、その子供である甥姪が相続することも代襲相続といいます。

代襲相続はあくまで相続人を確定する際に、代襲相続が起きてるからは相続人は誰と誰だと、特定するための民法上のルールになります。

 

まず相続人を決める基本ルールとして以下のルールがあります。

・第一順位:子供

・第二順位:親

・第三順位:兄弟姉妹

※配偶者が生存していれば、常に相続人です。

 

先程説明した代襲相続は、第一順位の子供が、親が死亡した時にすでに亡くなっていた場合に、孫がいれば孫が第一順位の子供が相続するはずだった相続人の地位を受け継ぐことを代襲相続といいます。

孫も死亡していて、ひ孫がいればひ孫が代襲相続人になります。

また被相続人(死亡した人)に子供がいなくて、親もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。第三順位の相続人です。

この際に被相続人より先に、兄弟姉妹が死亡していれば甥姪が代襲相続人になりますが、甥姪も死亡していた時は、甥姪の子供が相続するでしょうか?

第一順位の代襲相続の場合は孫、ひ孫、玄孫と代襲相続は発生しますが、兄弟姉妹相続の時は甥姪までしか代襲できません。

甥姪の子供は代襲して相続することはありません。

被相続人との関係が遠すぎる為、民法では甥姪までで代襲相続を区切りました。

数次相続について

代襲相続と間違いやすい言葉で数次相続という用語もあります。

数次相続は代襲相続より頻繁にみかける相続の形になります。

こちらは代襲相続と違い、本来の順番通り相続は発生しているのですが、相続手続きをしないで次の相続は始まってしまった場合のことを数次相続といいます。

 

例えば、不動産を持っている親に相続が発生したけど、誰も使う予定のない相続だったため、そのまま名義変更も何もしない内に、相続人である子供が死んでしまった場合のことを数次相続といいます。

地方の土地建物の相続では良くある事例です。

固定資産税もそんなに高くないし、誰も使う予定がなく、名義変更するには登記費用など結構な額がかかるので、そのままにしている内に、相続人である息子さんが亡くなってしまい、お孫さんが困って相談にきたりるパターンが良くあります。

今巷で話題になっている空き家問題も、この数次相続が発生しているパターンが多いです。

 

実は相続手続きをそのままにしておくと、相続関係がどんどん複雑化して、手に負えなくなってしまうことが多々あります。

例えば4人家族でお父さんに相続が発生した例で考えて見ましょう。

お父さんの相続財産は実家の土地と建物だとしましょう。

この場合の相続人は母と、長男、長女です。

費用の問題などで、土地建物の名義を亡き父のままにしてしまい、その5年後、長男が事故で亡くなってしまったとしましょう。

長男には妻と子供が3人といたとします。

その後しばらくして、母もなくなり使わなくなった実家を長女が売却した処分しようとすると、大変面倒なことがおきます。

名義が亡き父のままなので、売却ができません。そこで相続登記をして名義を変えようと思うのですが、そこで問題が・・・。

 

お父さんの相続人は母、長男、長女でしたが、長女しか生存していません。だから長女が何とかできると思う方もいるかもしれませんが、そうはいきません。

長男も父死亡の時点で不動産の相続持分を取得していましたので、その長男に相続が発生していますので、長男の妻、子供3人も相続人になります。

長女は家の名義変更や処分をするのに、長男の妻、そして長女からみて甥姪である子供3人と遺産分割協議をしないと父名義の不動産を処分できないのです。

これが数次相続です。

不動産に財産価値があれば、長男の妻や、甥姪が相続分の請求をしてくる可能性もありますし、単純に印鑑を押すことを拒むこともあるでしょう。

この様に時間が経てば、家族関係も変わる可能性が高くなり、相続手続きが上手く行かなくなることも増えてきます。

相続が発生した時は面倒でも、なるべく早い段階で手続きを終わらせることはとても大事なことになります。