養子縁組と特別養子縁組の改正

今回は養子縁組と特別養子縁組の改正について説明していきたいと思います。

養子縁組について

養子縁組という言葉は聞いたことのある方の方が多いかなと思います。

相続手続きなどで戸籍を沢山見ていると、昔はかなり頻繁に行われていたんだなと思うぐらいかなりの頻度で目にします。

養子縁組は単純に言ってしまえば、法律上の親子関係を作る制度になります。血の繋がりのない所に親子関係を作るのが養子縁組になります。

養子縁組をすることにより相続関係に重大な変化が生じます。

 

夫と妻、子供が一人の家族で相続財産が1000万円の家族があったとします。

通常であれば、妻が500万、子供が500万という法定相続分になりますが、養子を一人取ると、妻の500万は変わりませんが、子供250万、養子250万と子供の相続分が大幅に減ってしまいます。

この様に養子縁組には相続関係や扶養関係に大きな変化が生じますので、養子縁組をするには様々な規制があります。

全部は説明できませんが、年長者は養子にできないことや、配偶者がいる場合は、その配偶者と共にするか同意が必要など、様々な規制があります。

 

特に未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

これは未成年の福祉のために設けられている規制です。

人身売買的なことが起きないように、家庭裁判所の判断が必要になるわけです。

 

また現在では相続税対策として、養子縁組の制度を利用する場合もあります。

相続人が一人増えると、相続税の基礎控除額が変わるので相続税対策に使う事が多くあります。

相続税の基礎控除は「3000万+(法定相続人の数×600万円)」ですので、法定相続人の数が増えれば基礎控除額が増えるので、養子縁組をして、納税額を減らしたりすることが行われています。

実際には養子縁組を10人も20人もすることで、納税逃れがないように、養子縁組の人数は税務上規制があります。

そこは税理士の先生に相談が必要な分野になります。

ただ養子縁組の手続き自体は、様々な規制以外の所では、役所への書類の提出だけですので、比較的簡単に手続きが可能です。

 

この養子縁組の制度は養子になる側にも相続において、変化が生じます。

養親の元に養子に入る事によって、未成年であれば、実親に親権から外れて、養親の親権にはいることになります。

しかし、相続においては、養親だけでなく実親の相続人になることになります。

簡単に言うと、養親、実親共に2人いるとすると、4人の親の相続人になることが可能です。

特別養子縁組について

そしてこれと違う制度が特別養子縁組という制度です。

こちらは令和2年4月1日より改正がスタートしています。

特別養子縁組の制度は先ほど実親と養親の両方の相続人になると言いましたが、特別養子縁組の制度では養親の相続人にしかなりません。

実親の戸籍から完全に抜けて、一般の人が戸籍を見ただけでは、特別養子縁組の親が実親になってるようにしか見えなくなります。

特別養子縁組は実親の虐待等、子育てが難しい環境にいる場合に認められる制度ですので、厳しい条件があります。

家庭裁判所の審判が必要になるのですが、裁判所への申立て時に養子になる子が15歳未満であることや、試験的な養育期間があるなど、養子をしっかり育てられる環境にあるかを考慮した上で、家庭裁判所の審判がされます。

実親の親権を奪う制度でもあるので、慎重な判断が求められる制度です。

現在では子供が欲しいけどできない家庭など、様々な状況の元に運営がされています。

 

養子縁組、特別養子縁組の制度は共に、相続関係や親子関係に重大な変化が起きます。特に相続においては、戸籍等を集める際にもしっかり戸籍を読み取らないと、戸籍が足りなくて相続手続きが進まないということも充分に考えられます。

自分の親が養子になっていたことなど、相続の時に初めて分かる事も多いと思います。

相続手続きにおいて、養子縁組という戸籍などを見た時は、専門家に相談するのも良い手かなと思われます。