3つの遺産分割の手法について知っていますか?


 

相続人と相続財産が確定したら相続財産の分け方を協議することとなります。

これが遺産分割協議です。

遺産分割協議はきちんと文書にして残しておくようにしましょう。

 

ただ、遺産を分割するといっても単純に遺産を分けるだけではありません。

遺産分割の手法を知ることでより柔軟な相続手続きが可能となります。

 

 

遺産分割3つの種類

 

遺産分割には3つの方法があります。

 

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割

 

です。

 

現物分割

現物分割とは文字通り遺産をそのまま分割する方法です。

土地を3分の1ずつ3人で相続するなど、世間一般的に一番ポピュラーな分割方法であるといえます。

 

代償分割

代償分割は文字通り遺産を取得する者が遺産を放棄する者に対して代償として自らの財産を渡すという遺産分割協議の手法です。

例えば、不動産をすべて取得する代わりに、不動産をもらえない相続人に対して自身の貯金から800万円渡す、というケースです。

この譲渡する財産は遺産とは別に自分自身が所有する財産から譲渡しなければなりません。

 

そうではなく、遺産のうち不動産をある相続人が取得して、預貯金をほかの相続人が取得するということでは上記の現物分割になります。

 

こちらの代償分割にしても遺産分割によって取得する遺産と、渡す財産の価格との間に均衡がとれていればいいのですが、不相当に安い金額しか渡さなかったり、反対に不相当に高い金額を渡してしまったりした場合にはそれぞれ贈与になる可能性があります。

換価分割

換価分割とは、不動産や証券会社に預けてある株式などの有価証券を現物で分割するのではなく、売却してお金に換えてからその現金を分割する手法です。

分配する割合については遺産分割によって決定することができます。

 

例えば、代表相続人一人に不動産を取得させて不動産を売却してほかの相続人に現金を分ける場合など、かならず換価分割である旨の記載を遺産分割協議の中に盛り込んでおかなければ、分配した現金についてほかの相続人に贈与したことになってしまいます。

 

 

まとめ

現物分割については相続人全員が同意をすれば特段問題はありません。

 

ほかの代償分割や換価分割をする場合には相続人間の協議に加え、より不動産をはじめとする遺産の査定や、税務の知識、法律実務の知識が必要となってきます。

 

これでいいだろうと思って分割協議を作成したにもかかわらず税務署より高額の贈与税を請求されたなどご相談をいただくこともあります。

 

一人で悩まれずにぜひとも専門家の力を借りて円満な相続手続きをしていただきたいと思います。