少子化、未婚率および離婚率の上昇、高齢化の影響により相続人の第三順位の相続が今後も増加していくように思います。
相続の第三順位とは被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹(あるいはその子)が相続人になる場合です。
具体的には子(第一順位)がいなく、両親(第二順位)もすでに他界しているケースには兄弟姉妹(第三順位)が相続人になるという順番となっています。
兄弟姉妹が相続人になった場合に考えられること
先ほどの相続人の順位ですが、前提として配偶者は必ず相続人になります。
そして、配偶者がいる場合に、相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
そうなると、亡くなった被相続人の兄弟姉妹と遺産分割の協議などが必要となり、親族間の仲がよくなければまとまらなくなるというケースも出てきます。
例えば、夫がなくなり夫名義であった家を処分して施設に入る費用にしようと考えていたとしても、亡くなった夫が「不動産を妻に相続させる」旨の遺言を残していなければ、法定相続分通りに分ける、あるいは遺産分割協議をするというようにかならず亡くなった夫の兄弟姉妹の協力が必要となってしまいます。
相続人全員が高齢者
高齢化社会の結果として相続人全員が高齢者であるということも十分に考えられます。
全員が判断能力がしっかりしていればいいのですが、そうでないのである場合、つまり誰か一人でも認知症の方がいらっしゃれば、その方に成年後見人を付けていただく必要がでてきます。
成年後見人が就任すると、方針として遺産についても持ち分の放棄を勝手にすることができなくなってしまいます。
つまり結果として配偶者一人に不動産を相続させるという遺産分割協議をすることが非常に難しくなってしまいます。
どのような相続でも一番重要なのは親族間の争いがないことですので、日ごろからの親戚付き合いが大切だということは前提となるのではありますが、避けることができるのであればきちんと遺言を残すなどの対処法を事前にしておくことが必要ではないでしょうか。
実際に兄弟間が不仲であったために、家の相続手続きもすすまず、当然売却することがかなわなかったご依頼者の方を目の当たりにしたことがあります。
簡単な遺言一つの作成でも、専門家に依頼していれば残された奥様が手続きを簡単にすすめることができた事例ではありましたので、事前にどれだけ家族のことを考えて準備をしていくことが重要かと切実に思った事案でありました。
特にお子様がいらっしゃらないご家庭では当初から相続対策のご準備を進めていくことを私はおすすめします。