自筆証書を法務局で保管してもらえる制度が2020年7月10日から開始されました。
自筆証書遺言を作成した場合の紛失や偽造のリスクや、家庭裁判所の検認手続きが不要になるなど、メリットも多い制度です。
それでもやはり私は公正証書で遺言を作成されることをおすすめします。
今回は公正証書で作成することのメリットや実際の手続きをお伝えします
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言のメリットを自筆証書遺言の場合と比較しながらお伝えします。
公正証書遺言のメリット①~法的に有効な遺言を作成してくれる~
遺言は厳格な様式を求められている文書です。
もちろん自筆で遺言を作成すると公証人手数料がかからないというメリットがありますが、他方きちんとした知識がなければ遺言として成立しない結果、不動産の名義変更や預貯金の解約などで利用できないことになりかねません。
他方、公正証書遺言は法律の専門家である公証人が最終的に文案を確認、作成し、法的に有効な遺言を作成してくれます。
公正証書遺言のメリット②~公証人と証人2名が立ち会う~
公正証書遺言を作成する際にはかならず公証人と証人2名が立ち会うことになっています。
証人は相続人など利害関係者なることができず、相続に関係のないまったくの第三者が証人になる必要があります。
つまり、遺言を残す人(遺言者といいます)がちゃんと本人が作成しているのか、意思ははっきりしているかを確認したうえで遺言を作成します。
自筆証書遺言ではいつどのような状態で作成された遺言であるかを遺言者が亡くなった後、紛争になる可能性があります。
具体的に言いますと、
「その当時遺言者は認知症でとても遺言を書ける状態でなかった」
「遺言者は脅迫されてかかされた」
など、のちのち遺言無効確認訴訟で遺言の成立について争われる可能性があります。
もちろん、公正証書遺言で作成されたからといって遺言無効確認訴訟を100%おこされないかというと、そうではありません。
ただ、遺言が公正に成立したことを公証人や証人が担保してくれていることは非常に大きなメリットです。
公正証書遺言のメリット③~複写が可能~
公正証書遺言が作成された場合、原本は公証人役場に保管され、遺言者には正本と謄本とが渡されます。
仮に紛失や棄損、焼失したとしても公証人役場で謄本の交付を受けることができます。
また、遺言者が亡くなった後は、相続人から遺言の検索を公証人役場に依頼することも可能です。
実際に遺言があるかどうかわからないという場合には公証人役場で遺言の検索をすることをおすすめします。
このように公正証書遺言にはリスクを回避する大きなメリットがあります。
公正証書遺言のご相談は弁護士、司法書士、行政書士など法律の専門家や銀行などの金融機関でもお願いすることができます。
遺言を作成したいと考えたらぜひ上記の専門家にご相談されることをおすすめします。