相続が発生した時に誰が相続人になるのか。
これはとても重要な問題です。
相続人がすべて生きていれば生きている相続人が相続人となるわけですが、相続人が亡くなっている。あるいは遺産分割等が未了の間に相続人が亡くなった場合など、相続がより複雑になってきます。
今回は法定相続人が亡くなっていた場合、相続人が誰になるのか?
代襲相続と数次相続についてお伝えします。
代襲相続
代襲相続とは被相続人が亡くった時点で法定相続人がすでに亡くなって、亡くなった法定相続人に子供がいる場合をいいます。
例えば、父親が亡くなった時にすでに子供のうちの一人が亡くなっている場合です。
その子供には配偶者と子供が2名います。
この場合、相続人は亡くなった子供の代わりに3名の子供の子供(亡くなった方からみれば孫)が相続人になります。
配偶者は相続人にならないことに注意してください。
数次相続
数次相続とは被相続人が亡くなった後にさらに法定相続人が亡くなった場合をいいます。
遺産分割等が未了の間にさらに法定相続人が亡くなった時にはさらに相続が発生することになり、相続人が増加していきます。
先ほどの代襲相続と同じケースで考えてみます。
被相続人が亡くなった後、法定相続人の一人がなくなり、そのなくなった法定相続人に上記の例と同じように配偶者とその子(被相続人からみたら孫)がいます。
この場合では被相続人の孫に加えて亡くなった法定相続人の配偶者も相続人となり、遺産分割協議書等に捺印する義務が発生します。
代襲相続と数次相続との違い
同じように相続が発生しているにもかかわらず、一方では亡くなった法定相続人の配偶者が相続人ならないケースもあれば相続人となるケースもあります。
相続人が1名増えると遺産分割協議にも大きな変化をもたらす可能性があります。
このように大きな違いが出る要因は何でしょうか。
それは亡くなった順番です。
代襲相続の場合①法定相続人→②被相続人の順番で亡くなっています。
他方、数次相続の場合①被相続人→②法定相続人という順番で亡くなっています。
この亡くなった順番で配偶者が相続人になるかどうかが変わってきます。
といいますのも、数次相続の場合は、相続が発生した際には法定相続人は存命であり、この時点で相続人として特定していると考えるからです。
そこから遺産分割協議が未了の間にさらに法定相続人の一人がなくなり、被相続人の相続人としての地位にさらに相続が発生するということになります。
その結果として亡くなった法定相続人の配偶者とその子供が相続人になるということになります。
このように相続が発生した順番、さらに言えば、亡くなった日付というのは相続にとって非常に大きなポイントとなります。
兄弟姉妹が亡くなった際の相続手続きなど、亡くなってから期間があけばあくほど相続人の中で相続がまた発生するなど、より複雑になっていきます。
相続が発生した際にはなるべく早くお手続きを完了することをおすすめします。