家族にもしもの時が来たとき、うちの場合は誰が相続人になるの?
こんな悩みにこの記事ではお答えしていきます。
相続人確定のルール
日本では相続人には誰がなるのかを法律で決めています。
その法律は民法です。
ではどんな風に決まってるでしょうか?
民法の条文を説明されても、難しく感じると思いますので、簡単に説明します。
相続人確定のルール
※配偶者は常に相続人
第一順位:子供・孫
第二順位:親・祖父母
第三順位:兄弟姉妹・甥姪
まず配偶者は常に相続人になります。
その上で子供がいる場合は子供。子供がすでに亡くなってる等の場合は孫がなります。
そして子供がいない場合は両親。両親が亡くなっていて祖父母が健在の場合は祖父母になります。
子供も孫もいない、親も祖父母もいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。
この兄弟姉妹が亡くなっていて、甥姪がいる場合は甥姪が相続人なります。
この様に相続には順位があり、まずは第一順位が相続人になり、第一順位がいなければ第二順位、第二順位もいなければ第三順位が相続人になっていきます。
一般的な家庭である父・母・長男・長女の4人家族で父が亡くなった場合
相続人は母・長男・長女の3人になります。
おひとり様の場合
ではちょっと特殊ですが、俗にいうおひとり様の場合はどうでしょうか?
配偶者、子供がいない。そして両親も祖父母他界していて、兄弟は妹一人。
この場合は妹一人が相続人になります。
上記で説明した例でいうと、配偶者・第一順位・第二順位がいないので、第三順位である妹が相続人になるという例になります。
仮に妹も他界している場合で妹に子供が2人いる場合ですと、この甥姪である子供2人が相続人となります。
この例とは少し違うのですが、相続トラブルになりやすい家族構成として、配偶者はいるが子供がいない家族があります。
両親・祖父母は他界している前提です。
配偶者が相続人になるのは当然なのですが、それ以外にも兄弟姉妹がいたとするとトラブルになりやすいのです。
この場合、配偶者と亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人になります。
一般的にどうでしょうか?
夫の兄弟とか妻の兄弟とかって、仲は悪くないけど、そこまで関係性が深い場合は少ないのではないでしょうか?
お盆や正月しか会わないなんていう関係が多いかなと思います。
ですが、子供のいない夫婦の場合は配偶者の兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者の財産を配偶者の兄弟姉妹と話し合いで遺産分割しないといけなくなるのです。
これって思った以上に大変です。
兄弟姉妹が「私たちはいらないよ~!」と言ってくれれば良いですが、そうでないと兄弟姉妹と遺産の分け方の話し合いが必要になってきます。
家族でお金の話をするのもしづらいと思いますが、それを配偶者の兄弟姉妹としなければいけなくなるのです。
なのでどうしても相続トラブルになりやすくなってしまいます。
離婚して子供がいる場合
もう一つトラブルになりやすいのが、離婚した場合の相続です。
離婚経験があり、前妻との間に子供がいて、妻が親権をもった場合で、その後再婚して、新たに妻と子供がいる場合などです。
この場合、現在の妻とその子供が相続人になるのは当たり前だと思いますが、実は前妻との間の子供も相続人になります。
驚かれるかもしれませんが、前妻との間の子供も、新たな妻との間の子供と同じように相続人です。
なので、もし相続が発生した際には、今の妻・今の妻との間の子供、そして前妻との間の子供とで、遺産分割の話し合いは必要になります。
勝手に無視して決めても、その遺産分割は無効ですので、相続手続きは一切進みません。
場合によっては連絡取っている場合もあると思いますが、もう何十年も連絡を取ってない場合も多いと思います。
現在の妻も子供も会ったこともないかもしれません。
それでも相続人ですので、その際はどのように分けるかを話し合わないといけません。
想像しただけでも大変さが分かると思います。
対策は遺言書の作成
では誰が相続人になるか分かった上で、このようなトラブルを防ぐにはどうしたら良いか?
一番重要なのは遺言書の作成です。
遺言書は、生前にどの財産を誰に相続させるのかを決めておく文書です。
この指示をしておくことで、上記の例であげた様に、相続人全員で話し合うという作業を省略する事が可能になります。
詳しい遺言書の書き方はこの記事では書きませんが、しっかりと法的に有効な文書を作る事で、相続トラブルを回避できる確率が高くなります。
自分にもしもの時が来た時に誰が相続人になるのか?
その上で自分の財産は誰に相続させるのか?
上記を生前にしっかりと決めて置く事で、相続トラブルを避ける、大切な家族を守ることに繋がります。