相続登記を司法書士に依頼するのはこんな時!

不動産をお持ちの方が亡くなってしまった時に必要になる手続きの一つが『相続登記』です。

『相続登記』とは亡くなられた方の不動産名義を、不動産を相続した相続人の名義に変更することをいいます。

不動産の所在地を管轄する法務局に申請することで、相続登記をすることができます。

もちろん相続人が申請することは可能ですが、相続登記に必要な書類や、申請書の書き方を知らない人の方が大半だと思います。

そこでこの記事では、相続登記を登記の専門家である司法書士に依頼した方が良い場合を説明していきます。

相続登記を司法書士に依頼した方が良い人

①平日の昼間に時間が取れない人
②相続の知識がない人

上記を詳しく説明します。

①平日の昼間に時間が取れない人

相続登記を申請するには以下の書類が必要になります。

・登記申請書
・亡くなられた方の出生から死亡までの連続したすべての戸籍
・亡くなられた方の住民票の除票
・相続人全員の現在の戸籍
・遺産分割協議書もしくは遺言書
・不動産を相続する人の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産の固定資産評価証明書

上記は一般的な必要書類になります。

相続の形態によっては、他にも書類が必要になる場合があります。

これらをまず集めなくてはいけません。

基本的には役所関係で収集する必要がありますので、平日に時間が取れない場合は収集が難しくなります。

特に亡くなられ方の出生から死亡までの連続したすべての戸籍などは、一つの役所で集まる事はあまりなく、遠方の役所などから取り寄せたりする必要があります。

相続関係次第では、戸籍だけで30通以上になる場合もあり、1ヶ月~2カ月以上かかることも良くあります。

また遺産分割協議書を使って登記する場合は、相続人全員に実印で協議書に押印をしてもらい、相続人全員の印鑑証明書も必要になります。

相続人の数や住んでいる場所によっては、かなり時間と手間が必要になります。

この様に役所関連から書類を沢山集めなくてはいけないので、相続人の方が平日に時間が取れないとなると、手続きが円滑に進められなくなる恐れがあります。

②相続の知識がない人

例えば、「亡くなられた人の相続人は誰がなるのか?」や「遺産分割協議って何?」という質問に答えられない場合などは、相続登記をご自身でやるのはハードルが高くなくなります。

上記①で相続登記に必要な書類を記載しましたが、相続登記を一括りに説明できるわけではなく、「遺産分割による登記」、「遺言書による登記」、「法定相続による登記」など不動産を相続する人が誰になるかを決めるにも何種類かのパターンがあります。

それぞれ登記に必要な書類は変わってきますので、相続に関する知識がないとそもそも自分で登記するのは難しいかなと思われます。

もちろん今はインターネットや書籍などで調べることも可能ですし、法務局や役所の窓口で相談することもできます。

ただそれには時間と手間がかかりますので、①の理由と同じように平日に時間がしっかり取れる人でないと、かなりの労力が必要になります。

また相続登記には期限がありませんが、相続税が発生する場合などは、相続税の申告の期限が亡くなられた日から10カ月と決まっています。

それまでに相続登記を完了しないと、使えるはずの節税などができなくなる場合もありますので、注意が必要です。

またよくある例ですが、相続財産となる不動産が登記した不動産だけでない場合もあります。

一戸建ての土地と建物だけだと思い、相続登記したけど、実際は他にも土地があったりするケースです。

建物と土地が面している自宅前の道路が実は私道で、その私道の一部分が相続財産であったりする事もあります。

専門家である司法書士が不動産の登記簿を読めば分かることですが、やはり一般の方だと気づかない場合も多々あるので、専門家の目を通すことは、後々のトラブルを防ぐにも大変有効な方法になります。

まとめ

相続登記に限らず相続手続き全般に、相続の正確な知識が必要になります。その場では判明しなくても、後々判明して、取返しがつかなくなるケースも出てきます。

専門家に依頼すれば、当然費用は余分にかかりますが、相続登記を自分でやる場合の時間、手間、そしてリスクを回避するためには、専門家である司法書士に依頼するのが結果的には一番安心な選択になります。