相続放棄した方が良い


相続放棄』という言葉は聞いたことありますか?

聞いたことなくてもなんとなく言葉の意味は相続できる人も多いかもしれません。

相続放棄とは相続の権利を一切放棄して、相続財産の一切を受け取らないことをいいます。

相続人の権利があったけど、相続人ではなくなることになります。

ではどんな時に相続放棄をした方が良いのか?を、この記事で説明していきます。

相続放棄をした方が良い場合

①プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合

一番想像しやすい場合です。

故人の借金が多い場合などになります・

預貯金が1000万あるけど、借金が1500万ある場合は、500万の借金が残ってしまいます。

この500万は相続人で負担しないといけません。

相続放棄することで、この500万の借金を負担しなくて良くなります。

これが相続放棄の効果です。

注意点としては、預貯金の1000万は相続して、1500万の借金だけを相続放棄することはできません。

プラスの財産だけ相続して、マイナスの財産は相続放棄するという、良い所取りはできない事になっています。

相続放棄をするということはプラスもマイナスもすべて相続しないことを言います。

もうひとつのパターンとしては、故人が借金の連帯保証人になってる場合も相続放棄した方が良いケースです。

この場合すぐに負債を背負うわけではないですが、もし債務を背負っている人が支払えなくなった場合、負債を背負う事となりますので、相続放棄を検討する必要がある場合といえます。

②相続に関わりたくない場合

生前に親族間で色々な問題があり、故人の相続には関わりたくない場合なども、相続放棄を検討する必要があります。

相続人になると、遺産分割協議など様々な手続きをする必要が出てきます。

その際にもうあの家族とは関わりたくないなど、個人的な事情がある場合などは、相続放棄する事で、相続人の地位から離脱する事が可能になります。

相続放棄したからと言って、血縁関係までなくなる訳ではありません。

あくまで相続人ではなくなるという事です。

③一人の相続人に相続財産を集中したい場合

例えば故人が会社を経営していたとして、会社の後継者を一人にしたい場合などに、後継者以外の相続人が全員相続放棄することで、相続人を一人にして事業の引き継ぎをするケースなどです。

会社の財産には様々なものがあります。

土地、建物、株式、業務で使用している機械など。

通常だと相続人全員で話し合い、すべての財産を遺産分割することになるのですが、協議することが難しい場合などは、後継者以外の相続人が相続を放棄することで、相続人が後継者一人になり、スムーズに事業承継を行える事となります。

ただし、この場合他の相続人は会社財産以外のすべてのものに対しても相続権がなくなりますので、しっかりと事前に相続人間で話し合っておくことが大切になります。

この方法の良い所は故人に業務上の債務があった場合などに、効果がとても大きくなります。

債権者に対する債務は、仮に遺産分割協議や遺言書などで、特定の相続人に集中させていたとしても、債権者の同意がない場合は、相続人全員が平等に債務を負担することになります。

なので、相続放棄をして相続人ではなくなることで、債務から解放される事となり、後継者に債務をすべて引き継がせることで、事業の承継が行えます。

相続放棄のやり方と注意点

ここまで相続放棄をした方が良い場合を説明してきましたが、最後に相続放棄のやり方と注意点を説明します。

まず相続放棄は家庭裁判所に申し出る事によって、相続放棄することが可能になります。

家族間で同意したから放棄した事になるわけではないので、注意が必要です。

また相続放棄には期限があります。

相続人が相続が発生したことを知ってから3カ月です。

相続が発生した後のバタバタなどを考えると、かなり早い期限になりますので、上記で説明した様な場合には急いで準備する必要があります。

相続放棄に必要な書類も相続関係により変わってきますので、時間がない場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方が確実で安心です。