尊厳死宣言書とは?

今回は尊厳死宣言書について説明していきます。

最近、遺言書の作成と一緒に尊厳死宣言を作成する人が増えてきました。

もちろん問い合わせも少しづつ増えてきています。

具体的に尊厳書宣言書とはどういうものでしょうか?

詳しく説明していきます。

尊厳死宣言書について

尊厳死宣言書とは不治の病等になった時に、延命するためだけの治療を受けない意思表示です。

例えば突然の脳出血などで、意識を失ってしまい病院に運ばれた時に、当然ですがお医者様は、緊急手術であったり、最大限の治療をしてくれます。

ただ治療をしたとしても、手術できない状態とか、手の施し様がない時もあります。

それでも病院側としては、治らないにしても、命をつなげる治療をしてくれます。

本当ににありがたいことです。

でもその後、チューブだらけの身体で、ただ生かされているだけの状況になってしまう可能性もあります。

そんな状態は嫌だ、望んでいない!という方がする意思表示です。

下記の内容のような文章を作成します。

尊厳死宣言書 例文

第1条 私○○は、将来病気に罹り、それが不治であり、かつ、死期が迫っている場合に備えて、私の家族及び医療に携わっている方々に以下の要望を宣言します。

1.私の疾病が現在の医学では不治の状態に陥り、既に死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合には、死期を伸ばすだけの延命措置は一切行わないで下さい。

2.しかし、私の苦痛を和らげる処置は最大限実施して下さい。そのために、麻薬などの副作用により死亡時期が早まったとしてもかまいません。

第2条 私の家族である妻○○、長男○○、長女○○は、私がこの様に尊厳死を真剣に願っている事を理解し、私の末期医療に際して、その治療にあたって下さる医師の方々にその意思にそった措置をとり、延命措置を施さない様に申し立てる事を是非お願いします。

第3条 担当医師におかれましては、私の意のあるところお汲み取り頂き、本公正証書に基づき、最大限前述の医師が尊重されることを期待します。

第4条 私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、私自信にあります。警察、検察の関係者におかれましては、私の家族や医師が私の医師に沿った行動を執ったことにより、これらの方々に対する犯罪捜査や訴追の対象とすることのないように特にお願いします。

第5条 この宣言は、私の精神が健全な状態にあるときにしたものであります。したがって、私の精神が健全な状態にあるときに私自身が撤回しない限り、その効力を持続するものであることを明らかにしておきます。以上

 

上記の様な文面を公正証書にして、家族等に渡しておき、もしもの時にお医者様に渡していただく様に、段取りをしておきます。

この文面が100%効果があるとお約束はできないですが、かなりの確率で認めてもらえる可能性が高いと思います。

ただ文書にしておくだけ、もしくは口頭で伝えておくだけですと、認めてもらえない可能性が高いですので、公正証書にすることをお勧めします。

尊厳死宣言書は家族の為でもあります。

実はこの宣言書、自分の為だけでなく、残された家族の為にもなります。

大切な家族が治る見込みがなく、治療もできない状態で何年も、何カ月も寝かされているだけの状態を想像して下さい。

もちろんその時の年齢であったり、なった要因が何なのかにより状況は変わると思いますが、痛み等を取り除いてあげて、安らかな最期を迎えてもらいたいと思うのも家族の気持ちだと思います。

ただそうは言っても、本人の意思を聞いていない以上、僅かな可能性にかけたいと思うのも、同じく家族の気持ちだと思います。

この様な状態の時に、本人の尊厳死宣言書があったらどうでしょうか?

仮に医師に家族が延命治療をストップして下さいと伝える時にも、心理的負担はだいぶ緩和されるのではないでしょうか?

この様な状況が考える時に、尊厳死宣言書は大きな役割を果たせるものだと思います。

ご興味のある方は是非専門家などに相談してみて下さい。