時効や期限がある相続関係の手続き

遺産分割協議のやり直しには時効や期限は原則ありませんが、時効や期限がある相続関係の手続きも多く存在します。
一覧としてまとめてみると、次のようになります。

時効や期限がある相続関係の手続き

各種届出

誰かが亡くなると、各種の届出をすることが義務付けられています。
死亡届は、死亡後7日以内に提出する必要があります。
国民健康保険や国民年金は死亡後14日以内が提出期限です。
厚生年金の場合は、死亡後10日以内が期限となっています。

相続放棄・限定承認

残された財産が借金だらけで相続したくないという時には、相続放棄の手続きを行います。
また、自分が相続した財産の範囲内で亡くなった方の借金を返す限定承認という相続の仕方もあります。
上記の手続きは、自分のために相続があったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。
3か月以内に家庭裁判所に申述し、手続きを行う必要がありますので、もし、相続放棄や限定承認を行いたい時は、可能な限りスピーディーに手続きを進めていく必要があります。

準確定申告

亡くなった人が最後の年に得ていた所得は、相続税とは別に申告する必要があり、これを準確定申告といいます。
相続開始後4か月以内に行う必要がありますので、こちらもスピーディーな手続きを行なうことが求められます。

相続税の納税

相続税の納税は、相続開始後10か月以内にする必要があります。
これを過ぎると、相続税が加算されることがあります。
以前は、相続税の納税義務がある人はそれほど多くありませんでしたが、相続税の基礎控除額が引き下げられたことに伴い、従来に比べて相続税の申告が必要になる人が増えました。
また、相続税額を控除する特例を利用したいなら、原則として、期限内の相続税申告が必要となります。
最終的に相続税がゼロになる場合であっても、控除特例を利用するためには相続税の申告をしておかなければなりません。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、一定の相続人に対して、法律によって認められている相続財産の最低限の取り分のことで、遺留分を請求する権利のことを遺留分侵害請求権といいます。
たとえば、相続人が長男と次男のみだったとします。
長男にのみ全財産を渡すという遺言があった場合、次男は遺産の4分の1に相当する金銭を支払うよう長男に求めることができます。
ただし、遺留分を請求できるのは、遺留分侵害の事実を知ってから1年以内です。
また、遺留分侵害の事実を知っているか知らないかに関係なく、相続開始から10年経過すると請求することができなくなります。

相続回復請求権

相続回復請求権とは、相続権を侵害されている時に、相続人としての地位を回復するための権利のことです。
たとえば、実際には相続人ではない人が、相続人になりすまして、財産を相続していたとします。
本物の相続人は、相続の権利を取り戻すための主張を、偽の相続人に対してすることができます。
この権利を行使できるのは、自分の権利を侵害されていることを知った日から5年です。
また、自分の権利が侵害されていることを知らない場合でも、相続があった日から20年で請求することはできなくなります。

保険金請求権

死亡保険金の請求は、保険法によって死亡から3年以内とされています。
一部の保険会社では、この消滅時効より長い手続き期限を設けているところもありますが、期限後の請求に対応してもらえるかは状況によります。忘れずに請求するようにしましょう。