2020年4月より新しい相続法が施行されました。
その内の1つである配偶者居住権について、解説していきたいと思います。
配偶者居住権とは?
配偶者が居住していた建物の全部を無償で使用および収益をする権利になります。
夫、妻、長男の3人家族を想定してみてください。
夫に相続が発生しました。
夫の財産は自宅1000万と預貯金1000万だけだとします。
これを今までの相続制度の法定相続分で遺産分割すると、妻2分の1、長男2分の1で分割することになります。
仮に、妻が自宅1000万、長男が預貯金1000万を相続すると、法定相続分通りとなります。
ただこれだと、妻が現金を相続できません。
住む自宅は確保できましたが、生活資金としてのお金は相続出来ないことになってしまいます。
もちろん、子供がお母さんが全部相続して良いよ!と言ってくれれば問題ないですが、すべての家族が仲が良いわけではありません。
お金に困って、親の相続を当てにしている子供もいるでしょう。
そうかといって、自宅を子供達に相続させたり、売却してしまうと、妻の住む場所を確保できません。
そんな時に今回新しく改正された「配偶者居住権」の制度を使うと、上記の問題を解決できる可能性が出てきます。
不動産の住む権利「配偶者居住権」を500万、負担付きで所有する権利を500万と仮定します。
妻が配偶者居住権の500万と預貯金の500万の合計1000万を相続します。
そして長男が負担付きで所有する権利500万と預貯金500万を相続します。
こうすると妻1000万、長男1000万で法定相続分通りの相続関係となります。
そして妻は自宅に住み続ける権利と生活費として500万受け取ることができるようになります。
この配偶者居住権は妻が亡くなると、消滅しますので、長男が条件の付かない所有権を手に入れることになります。
住むのも、売却するのも自由な所有権です。
上記の様に、今までより、遺産分割の方法の選択肢が増えましたので、家族の状況に応じた柔軟な遺産分割が出来るようになりました。
配偶者居住権の注意点
・相続発生時に自宅に住んでいた配偶者だけに認められる権利です。
相続発生時に妻が老人ホームに居住していたなどの事情がある場合は、配偶者居住権は取得できません。
・配偶者居住権はどのような方法で取得できるか?
遺言や遺産分割の方法で取得できます。
夫が遺言書を作成するか、相続人による遺産分割で妻が配偶者居住権を取得するかになります。
・配偶者居住権の存続期間は?
原則、妻の生存している間です。妻が亡くなると配偶者居住権も消滅します。
例外として、遺言や遺産分割協議で期間の制限をすることも可能です。
・配偶者居住権は登記できるか?
登記できます。建物の不動産登記簿謄本に登記することが可能です。
・配偶者居住権は譲渡できるか?
譲渡はできません。妻は住む権利を売却したりして、お金に換える事はできないことになります。
・配偶者居住権の制度はいつから使えるのか?
2020年の4月からです。4月以降作成の遺言書や遺産分割協議で、配偶者居住権を発生させることが可能になっています。
・配偶者居住権を相続すると相続税はどうなるの?
まだ新しい制度のため、私も詳しくは説明できません。使用される方は税理士に相談しましょう。
・遺言書の記載方法は?
妻に「遺贈する」という文言を使いましょう。「相続させる」と記載しないように注意が必要です。
※遺贈する・・・遺言で贈与するという意味です。相続させるとは意味が違うので、気を付けましょう。
・配偶者居住権があると無償で住むことが可能なの?
無償で住むことが可能です。
まとめ
2020年の4月より利用できる新しい制度です。まだまだ始まったばかりの制度ですので、色々なトラブルも起きる可能性もありますので、利用には専門家のアドバイスを受けるなど、慎重な対応が必要です。
依然の相続ルールでは、妻が住むところを失ってしまったり、生活のための資金を相続できなくなるトラブルなどがあり、新設された制度です。
今までより柔軟な対応ができる様になったことは、プラスに捉えることができる改正だと思います。
他にも相続法のルール改正が行われているので、このブログでも説明していきたいと思います。