遺留分侵害額請求権とは?

遺留分というのは、遺留分権利者にあたる一定の相続人について、被相続人の財産から法律上保障されている最低限の取り分のことです。

この遺留分の請求に関する権利は、2019年7月の改正民法の施行によって「遺留分減殺請求権」ではなく「遺留分侵害額請求権」に変わりました。
改正前の減殺請求権では、贈与や遺贈を受けた財産そのもの(不動産等)を返還するという「現物返還」が原則とされていましたが、改正後の侵害額請求権では、金銭による請求に一本化されました。

本記事では、遺留分侵害額請求権を行使できる相続人は誰か、遺留分の対象となる財産などについて解説してきます。

遺留分侵害額請求権とは

まず遺留分侵害額請求権とは、どのような権利なのか説明していきましょう。

遺留分は、一定の相続人(遺留分権利者)に法律上保障された最低限の相続財産の取り分です。
この一定の相続人である遺留分権利者とは、被相続人の配偶者または子に限られ、場合によって直系尊属が該当します。

本来であれば、被相続人は生前に自分の財産を贈与したり、遺言によって自分の財産を誰にどれだけ相続させると指定したりしても問題ありません。

しかし、被相続人の財産であっても、相続には残された相続人の生活の保障、被相続人の財産形成への貢献に対する清算という側面もあります。
被相続人の自由と、相続人の保護という両方のバランスをとったものが遺留分であり、その権利行使が
「遺留分侵害額請求権」ということになります。

遺留分侵害額請求権を行使できる相続人

遺留分侵害額請求権を行使できる相続人は、遺留分権利者といいますが、被相続人の配偶者に限られ、場合によっては直系尊属(被相続人の父母など)が含まれることがあります。

通常の相続であれば、被相続人に子、直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になりますが、遺留分権利者とはなりませんので、ご注意ください。

遺留分の割合は、配偶者や子が遺留分権利者となる場合は法定相続割合×1/2となり、直系尊属のみが遺留権利者となる場合は1/3となります。

相続のパターン別に遺留分の割合を示してみましょう。

(1)相続人:配偶者のみ
法定相続分1×1/2=遺留分1/2
(2)相続人:配偶者・子1人
配偶者分=法定相続分1/2×1/2=遺留分1/4
子1人分=法定相続分1/2×1/2=遺留分1/4
(3)相続人:子2人
子1人分=法定相続分1/2×1/2=遺留分1/4
子1人分=法定相続分1/2×1/2=遺留分1/4
(4)相続人:配偶者・直系尊属1人
配偶者分=法定相続分2/3×1/2=遺留分2/6
直系尊属1人分=法定相続分1/3×1/2=遺留分1/6
(5)相続人:直系尊属1人
法定相続分1×1/3=遺留分1/3

これらの相続パターンは一例です。
例えば、相続人が子5人となる場合は、法定相続分は各人1/5ですから、その1/2である1/10が子1人当たりの遺留分となります。

これらの遺留分権利者と遺留分の割合については、法律で規定されているため、被相続人が遺言で違う相続指定をしたとしても変わりません。

遺留分侵害額請求するには?

遺留分権利者は、遺留分侵害請求するためには、何をしたら良いのでしょうか。

被相続人が亡くなって遺言書の効力が生じると、遺言書によって指定された受遺者が遺産相続することになります。
この受遺者の相続が遺留分を侵害しているからといって、侵害部分の相続が無効となるわけではありません。

遺留分権利者は、このような受遺者に対して侵害された遺留分についての金銭請求する権利を持っているというだけですから、自らが「遺留分侵害額請求権」を行使しなければなりません。
つまり、遺留分権利者が請求をしなければ、金銭を受け取ることはできないということです。

この遺留分侵害額請求権を行使しないまま放置した場合、相続開始及び遺留分の対象となる贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、もしくは相続開始から10年でp時効により消滅します。

遺留分侵害額請求は、裁判所に訴える必要はありません。
相手方である受遺者等に対して、一方的に意志表示するのみで足ります
ただし、財産の保全手続きが必要な場合や、相手方が訴訟を起こした場合などは、別途手続きが必要になります。

遺留分の対象となる財産

遺留分権利者各人の遺留分を計算するためには、まずその対象となる財産の価額を計算しなければなりません。

対象となる財産の基礎となるのは、被相続人が亡くなった時点で有している財産額です。
この財残価額に、「相続が開始する前1年間に行った贈与額」と「特別受益に当たる贈与については相続が開始する前10年間に行った贈与額」が加算され、負の遺産である「被相続人の債務額」を控除した額が、遺留分の対象となる財産で「みなし相続財産」と呼ばれます。

特別受益に当たる贈与というのは、遺言による贈与、大学の学費や婚姻時の祝い金、住宅購入資金の援助などが該当する可能性があります。
相続人全員が同じ分だけ贈与を受けていたとしたら特別受益とは言えませんが、3人兄弟の長男だけが住宅購入資金の援助を受けていたというような場合は、特別受益に当たると言えるでしょう。

遺留分の対象となる財産価額の計算について具体例をあげて考えてみましょう。

被相続人が亡くなる時点で、評価額4,000万円の不動産と預貯金1,500万円を有していたとします。
さらに生前、長男に対して特別受益に当たる贈与を行っていて、金額が1,000万円だったとしましょう。

この場合、遺留分の対象となる財産価額は、以下のような計算式になります。

  • みなし相続財産額=不動産4,000万円+預貯金1,500万円+特別受益1,000万円=6,500万円
    しかし、長男に対する特別受益に当たる贈与が10年よりも前になされていた場合は、遺留分の対象となる財産価額には加えませんので、以下のような金額となります。
  • みなし相続財産額=不動産4,000万円+預貯金1,500万円=5,500万円
    また、例えば長男に対する贈与が、特別受益に当たる贈与とみなされない場合でも、贈与が相続開始前の1年間になされたものであるときは、遺留分の対象となる財産価額に加算されます。

次回は遺留分の計算方法について解説をしていきます。