相続も高齢化!?認知症を患うと成年後見制度の活用の検討を

近年日本は著しい高齢化社会が進んでいます。
つまり同様に相続も高齢化が進んでいるということです。

相続の高齢化と及ぼす影響

「相続の高齢化」を具体的に説明します。

長生きをする人が増え、亡くなるときの年齢が90歳前後になることも多くなりました。

そのため、その方が亡くなったときに発生する相続の関係者(おもに相続人)も高齢なケースがほとんどです。

そうなると相続人である子どもの年齢は70代、60代であることが考えられます。

するとどんなことが起こるでしょうか?
大きな問題に上がるのは「認知症」です。

2020年には「65歳以上の高齢者の認知症有病率は16.7%、約602万人」というデータが発表されました。
この数字は、65歳以上の約6人に1人程度が認知症有病者であるということです。

軽度の認知症でかつ判断能力に問題なければ良いのですが、自分の財産などの管理が難しい重度の認知症を患ってしまった場合は、対応が必要です。
その対応の一つとして成年後見制度があります。

また、認知症でなくとも脳梗塞などで自分で財産管理ができなくなってしまうケースもあります。

成年後見人の役割とは

成年後見人の役割には、家庭裁判所の監督のもと成年被後見人の財産を管理することがあります。
成年被後見人が相続人の一人となった際は、その相続人に代わり遺産分割協議に参加するなどします。

注意点として、成年後見人は勝手に成年被後見人の相続分を放棄するということができません。
現在の家庭裁判所の方針では原則本人の財産を減少するような措置ができないことになっています

本人がすでに多額の財産を所持している場合は、家庭裁判所も少し融通をきかせてくれるケースもあるようですが、相続分を確保することが基本です。

ただ、これは不動産などの持ち分を必ず取得する必要があるというわけではなく、例えば不動産は取得しないかわりに相当分の預貯金を取得するなど相続財産トータルで相続分の確保をする必要があるということを意味します。

成年後見人が就任していた場合の実際の手続き

相続人の一人に成年後見人がいる場合、どのような手続きが必要となるのでしょうか。

実際の手続きとしては、預貯金の解約や不動産の名義変更にも成年後見人が相続人である成年被後見人に代わり手続きを行うことになります

相続人全員の署名・実印押捺及び印鑑証明書の添付が必要になる預貯金などの解約の手続きで、成年後見人が相続人に代わって書面に署名・成年後見人の実印を押捺します。また成年後見人の印鑑証明書も添付します。

相続登記の流れ

預貯金の手続きと同じく遺産分割協議の場でも成年後見人が相続人である成年被後見人の代わりに署名・押捺します。

成年被後見人が登記名義人になる際は、成年後見人が手続きをしなければいけません
さらには相続した不動産の売却も同様です。

相続の今後

現在の成年後見制度には多くの課題があるとされています。

しかし、今後も高齢化社会が進み、それに伴い相続の高齢化もさらに日常化していくと成年後見制度の活用というのがより身近になってくるでしょう。

年齢を重ね、老いていくことは誰にとっても平等のことです。
相続の形も多様化していくことが考えられますので、柔軟な成年後見制度の運用というものが求められていくでしょう。