相続のご相談を受けたときに一番に確認することがあります。
それは、「遺言の有無」です。
遺言を残していた場合には特段問題はありませんが、亡くなった方が遺言を残しているかどうか、相続人が知らないというケースがよくあります。
自筆証書遺言はどこに保管しているか実際に探してみなければわかりません。しかし、公正証書遺言は公証人役場で検索することができます。
今回は遺言の検索制度についてお伝えします。
何でも検索できる?
では、どのような遺言でも検索できるかどうかというとそうではありません。
平成元年以降に公正証書で作成された遺言は全国一律にデータ管理をされるようになりました。
ですので、平成元年以降の公正証書遺言であれば、たとえ北海道の公証人役場で作成された遺言であったとしても最寄りの東京の公証人役場で検索をすることができます。
検索した結果、公正証書遺言が作成されていた場合にはいつ、どこの公証人役場で作成されたのかを知ることができます。
ただ、肝心な遺言の中身については作成された公証人役場で謄本を請求する必要があります。
以前は例えば北海道などの遠方であってもその公証人役場に赴いて謄本を請求しなければなりませんでしたが、令和4年1月1日より郵送での請求も可能になり利便性が向上しました。
検索できる人
ただ、遺言の検索は誰でもできるわけではありません。
遺言者が生存中は遺言者本人、もしくはその代理人しか請求することができません。
しかし、遺言者が死亡した後は遺言者の相続人などの利害関係人が請求することもできます。
相続人以外の利害関係人とはすでに遺言を作成していた場合に遺言にて選任されていた遺言執行者なども該当します。
相続人以外の方が請求される場合には、ご自身が利害関係人と認められるかどうかは公証人役場に確認したほうが良いです。
必要な書類
遺言者が生存中に遺言検索をする場合は以下の書類が必要です。
・遺言者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード、印鑑証明書と実印)など
代理人が請求する際は、委任状(自書・実印押捺)および印鑑証明と代理人の本人確認書類が必要です。
遺言者が亡くなった後に遺言を検索する際は、以下の書類が必要です。
・遺言者の死亡記載のある除籍謄本
・遺言者と相続人とつながりがわかる戸籍謄本
・相続人等の本人確認書類
代理人が請求する際は、委任状(自書・実印押捺)および印鑑証明書と、代理人の本人確認書類が相続人等の本人確認書類の代わりに必要です。
遺言検索をしたほうが良い場合とは?
遺言を作成しているかどうか不明な場合や遺言者が遺言を書き換えたかもしれない場合などは検索をしたほうがいい代表といえます。
謄本請求には手数料が必要ですが、遺言の検索自体には公証人手数料は不要です。
遺言者が遺言を作成していることを周知していれば問題ないのですが、そうでない場合もあります。
また、一度作遺言を作成したとしても再度公証人役場で遺言を作成するケースもあります。
遺言を残したとしてもどこにあるのか伝えていないというケースもありますので、このような公正証書遺言の検索はとても有益な制度といえます。