代償分割として不動産をあげることができる??

 

遺産分割の方法には

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割

の3つがあります。

 

今回は代償分割の特殊な形式についてお話させていただきます。

 

代償分割とは

 

まず、代償分割について簡単に説明します。

 

代償分割は相続人間の遺産分割協議の中で、遺産を多く取得する相続人が他の相続人に対して「自分が遺産をたくさんもらう代わりとして、自身の財産をほかの相続人に譲り渡す形式の遺産分割」です。

 

たとえば、不動産を長男Aが預貯金を長女Bが相続するという遺産分割を考えています。

 

しかし、不動産は時価が3000万円であるのに対して預貯金が2000万円しかないとします。

 

そのまま遺産分割協議が整えばいいですが、長女が「遺産は5000万円で2分の1だったら2500万円なのに、預貯金だけだったら500万円足りない」という権利は法定相続分として認められる権利です。

 

そこで、長男が長女に対して足りてない500万円を長男のポケットマネーから渡してあげる。

 

これが代償分割の代表的な例です。

 

 

代償分割で渡す現金がなければ・・・・

 

しかし、上記の例ではたまたま長男がポケットマネーで500万円以上持っていたので支払うことができましたが、現実ではなかなか難しいケースもあります。

 

そこで、この不足分の500万円をAのほかの財産、例えば使っていない不動産を譲り渡すことで代償として認められるでしょうか?

 

現金の代わりに不動産を贈与するということは認められています。

 

例えば、今住んでいる家から相続した実家にうつる予定なので、今の家を長女に贈与するなどです。

 

この長男から長女への贈与は「遺産分割による贈与」を原因として長男Aから長女Bへ所有権移転します。

 

この場合の長男Aから長女Bへの所有権移転の登録免許税は通常の贈与と同じように不動産の評価額の1000分の20となりますので注意が必要です。

 

また、不動産の贈与の価格について綿密に計算をする必要があります。

 

遺産分割を調整するための500万円に比べて贈与する不動産の価格が2000万円だとすると、これは長男から長女へ遺産分割を超えた贈与とみなされます。

 

つまり、

2000万円(不動産の価格)―500万円(調整額)=1500万円

この1500万円分が長男から長女への贈与とみなされてしまいますので、注意が必要です。

今回は代償分割の対価として不動産を相続人間で贈与する場合について解説しました。

 

遺産分割による贈与はなにより、あまり例のない遺産分割ですので司法書士や税理士などとうまくコミュニケーションをとりながら上手に遺産分割協議をまとめる必要があります。