「死因贈与」とは??「遺言」とどう違う??

 

遺産を特定の人に相続、あるいは遺贈する場合に真っ先に思い出すとすれば、おそらく遺言ではないでしょうか?

 

しかし、遺産を譲り渡すものを生前に決めておくことができるのは遺言だけではなく、死因贈与(しいんぞうよ)という方法でも行うことができます。

 

今回は、あまりなじみのない死因贈与について解説します。

 

死因贈与とは

まず、贈与は当事者の一方が自分の財産を無償で相手に与える意思を表示し、相手方が財産をうけることに承諾することで成立する契約です。

 

そして、死因贈与とは、贈与者(財産を渡す人)と受贈者(受け取る側)の間で、「贈与者が死亡した時点で、事前に指定した財産を受贈者に贈与する」という贈与契約を結ぶことを指します。

 

「死因贈与」と「遺言による遺贈」との違い

 

遺言は、自分の死後の遺産について受取人に遺産を譲り渡すことができます。それを遺贈といいます。

 

遺言は、民法上定められた遺言の方式に従うことで有効とみなされ、遺言をした人が亡くなった時点でその効力が発生します。

 

つまり、遺言は遺言の方式による遺言者の一方的な意思表示であるといえます。

 

他方、死因贈与はあくまで贈与者の死亡を条件として財産を譲り渡すという点は同じですが、遺言と違い契約ですので、当事者双方の意思表示が合致していることが必要です。

 

簡単に言いますと

「私が死んだらこの不動産をあなたにあげるね」という贈与者の意思表示と、「わかりました。あなたが死んだらこの不動産をもらいます」という受贈者の意思表示があわさって初めて効力が発生するということです。

 

次に、書面を残しておく必要性が遺言にはありますが、死因贈与は書面の作成をしなくても、当事者同士の合意さえ証明できれば贈与として成立します。

 

ただ、死因贈与であるから書面の作成をしなくていいとはいっても、後々のトラブルを避けるためには死因贈与契約書をきちんと作成しておいたほうが良いでしょう。

 

また、一度決めた遺言や死因贈与を撤回できるかについても遺言と死因贈与では異なります。

 

遺言では、いつでも新たな遺言を作成することで遺言を撤回することが可能です。

死因贈与についても贈与の規定を準用しているので、基本的には撤回は可能です。ただ、「負担付き死因贈与」については撤回が認められないケースもあります。

 

負担付き死因贈与とは、例えば「私の今後の面倒を見てください」という負担を受贈者に課すことを条件として贈与をすることです。

 

亡くなる前にこの「面倒を見るという負担」を実行した場合には以後撤回はできないと考えられています。

 

まとめ

 

今回は遺言と死因贈与の違いについて簡単に説明しました。

 

様々な手段を検討、組み合わせをすることでよりよい遺産の受け渡しができます。

一つの手段にこだわらず、ぜひ専門家にご相談ください。