法定相続割合と遺留分とは

相続にはさまざまなルールがあります。今回は必ず知っておきたい法定相続割合と遺留分について解説します。

法定相続割合とは

法定相続割合とは民法で定められた相続発生時に遺産を分割する際の基準です。相続人の順位が決められており、以下の通りです。


常に相続人:配偶者
第一順位:子ども(亡くなっている場合は孫)
第二順位:父母
第三順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)

上記の通り相続人の順位が定められていますが、必ずこの順位通りに財産を相続しなければいけないわけではありません。例えば、相続人が配偶者と子どもの場合で、子どもが財産を放棄し、配偶者がすべて相続するということもあるでしょう。

他にも子どもが先に亡くなって父母が相続人となるケースでも放棄をするケースが多いです。法定相続割合によって相続人の順位とそれぞれの取得割合が決められていますが、必ずしもその通りに分ける必要があるわけではありません。

生前に割合を決めておきたい場合は遺言書を作成することで割合を指定することが可能です。

例えば、父母が亡くなっており、子どもがいないケースでは、相続人が配偶者と兄弟姉妹になります。配偶者にすべての財産を遺したいと考えた場合、遺言書を作成し配偶者にすべての財産を遺すと記しておけば配偶者に全財産を遺すことが可能です。

遺言書がない場合でも、相続人全員で遺産分割協議を行って合意すれば法定相続割合とは異なる配分で分割することが可能です。

被相続人の財産が不動産や株式などさまざまな種類がある場合、法定相続割合通りに分けることが難しいケースも多々あります。法定相続割合はあくまで基準となる割合であり、必ずしもその通りに分ける必要はないということは覚えておきましょう。

遺留分とは

遺留分とは配偶者、子ども、父母に認められている権利で、最低限の相続分が保証される制度です。兄弟姉妹には遺留分はありません。

先ほどご説明した通り、遺言書を作成することで法定相続割合とは異なる割合で財産を遺すことが可能です。しかし、遺留分権利者に相続させる分を0にしたとしても遺留分権利者が遺留分を請求した場合、遺留分相当額を相続できる制度です。

例えば、遺言を作成し、子どもへの配分を0にし、配偶者にすべて遺す内容で遺言を作成したとしても子どもが遺留分を請求するとその遺言は実現することができません。遺留分を侵害する内容で遺言を作成する場合は、遺留分を害する人に事前に確認をしておくほうがよいでしょう。